神奈川県葉山町におけるヒートポンプ設備からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和4年(ゲ)第11号事件)
事件の概要
令和4年11月15日、神奈川県葉山町の住民1人から、隣人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた睡眠障害・圧迫感・頭痛・胸痛・耳の痛み・筋肉痛等の健康被害は、被申請人が被申請人宅に設定したヒートポンプ設備から発生する低周波音によるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、神奈川県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人宅に設定したヒートポンプ設備から発生する低周波音と申請人に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査等を実施するなど、手続を進めましたが、令和6年6月7日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の27第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、同法第42条の33において準用する第42条の13第1項の規定に基づき、却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
決定書
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