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東久留米市における入浴施設からの騒音による生活環境被害調停申請事件 (令和3年(調)第3号事件)

事件の概要

 本件は、まず、令和3年9月7日、埼玉県新座市の住民6人から、隣接する東京都東久留米市内の入浴施設を運営する会社を相手方(被申請人)として、埼玉県知事に以下の事項を内容とする調停を求める申請があったものです。
 (1)被申請人は、騒音について法律に基づく規制基準内にとどまるような防音壁を設置するなどの対策を講じなければならない。
 (2)騒音については以下のとおり。
   (i)露天風呂からの人の声等、(ii)露天風呂のテレビや滝の音、(iii)北側室外機の音、(iv)入浴施設のBGMや店内放送、(v)排水・排気の音、(vi)車のアイドリング音、(vii)夜間工事の騒音
 (3)被申請人は、法律に基づく騒音基準内にとどまることが出来ない場合は直ちに営業又は工事を中止すること。
 埼玉県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、連合審査会の設置について、関係する東京都知事と協議しましたが、協議が調わなかったため、同条第5項の規定により、令和3年9月27日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付し、公害等調整委員会は、同年10月18日に本件を受け付けました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件受付後、直ちに調停委員会を設け、7回の調停期日を開催するとともに、被申請人の運営する入浴施設からの騒音と、申請人らに生じた生活環境被害との因果関係に関する専門的事項を調査するため必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和5年1月19日の第8回調停期日において調停が成立し、本事件は終結しました

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