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東久留米市における入浴施設からの騒音による生活環境被害調停申請事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(公調委令和5年(リ)第3号事件)

事件の概要

 東京都東久留米市における入浴施設からの騒音による生活環境被害調停申請事件は、まず、令和3年9月7日、埼玉県新座市の住民6人から、隣接する東京都東久留米市内の入浴施設を運営する会社を相手方(被申請人)として、埼玉県知事に以下の事項を内容とする調停を求める申請がありました。
 (1)被申請人は、騒音について法律に基づく規制基準内にとどまるような防音壁を設置するなどの対策を講じなければならない。
 (2) 騒音については以下のとおり。 (i)露天風呂からの人の声等、(ii)露天風呂のテレビや滝の音、(iii)北側室外機の音、(iv)入浴施設のBGMや店内放送、(v)排水及び排気の音、(vi)車のアイドリング音、(vii)夜間工事の騒音
 (3)被申請人は、法律に基づく騒音基準内にとどまることができない場合は直ちに営業又は工事を中止すること。
 埼玉県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、連合審査会の設置について、関係する東京都知事と協議したが、協議が調わなかったため、同条第5項の規定により、令和3年9月27日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付し、公害等調整委員会が、同年10月18日に受け付け、令和5年1月19日、調停が成立した事件(令和3年(調)第3号事件)です。
 令和5年12月13日、前記調停事件の申請人らから、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、申出人及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進めた結果、令和6年12月19日、被申出人に対し、公害紛争処理法第43条の2第1項前段に基づき、勧告を求める申出のあった令和3年(調)第3号事件の調停条項の義務の履行を勧告しました。また、当該調停条項の義務履行に係るフォローアップの実施を決定しました。

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