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東大阪市における工場からの大気汚染・悪臭による健康被害等責任裁定申請事件(平成29年(セ)第9号事件)

事件の概要

 平成29年12月12日、大阪府東大阪市の住民1人から、精密機器製造販売会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人工場から発生する揮発性有機化合物や重金属を含むガス及び粉じんによる大気汚染及び悪臭に起因して化学物質過敏症を発症するなど、健康に不調を来すようになり、また、購入した住宅が臭気により居住不能となったことから、財産的被害及び精神的・肉体的苦痛に対する賠償として、被申請人に対し、損害賠償金1400万円の支払を求めたものです。
 なお、請求金額は1057万7000円に変更されています。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、大阪府公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、2回の現地審問期日を開催するとともに、被申請人工場が排出している物質と申請人の健康被害等との因果関係等に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和2年2月18日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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