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日野市における飲食店からの大気汚染・悪臭による財産被害等原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

 令和5年1月25日、東京都八王子市の住民2人から、申請人ら宅の隣で飲食店を営む個人や同店が入居するビルの共同所有者ら4人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。(1)申請人らが申請人ら宅から避難せざるを得なくなった被害、(2)申請人Aに生じた息苦しさ、頭痛、吐き気、胸痛、不眠等の健康被害、(3)申請人らの住環境の悪化等の被害、(4)申請人らの設置物等の汚染損傷と草木等の自然環境の破潰の被害は、被申請人らが必要な対策をせず換気扇等を使用し、発生した排気・悪臭を申請人ら宅に向けて放出したことによるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、現地調査等を実施するなど、手続を進めたが、令和6年3月26日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の27第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、同法第42条の33において準用する第42条の13第1項の規定に基づき、これらをいずれも却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。

決定書

 決定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 263KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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