総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 鉾田市における給湯機等からの低周波音による健康被害・振動被害原因裁定申請事件(公調委令和3年(ゲ)第10号・5年(調)第8号事件)

鉾田市における給湯機等からの低周波音による健康被害・振動被害原因裁定申請事件(公調委令和3年(ゲ)第10号・5年(調)第8号事件)

事件の概要

 令和3年8月27日、茨城県鉾田市の住民1人から、隣接する住民を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、吐き気、耳鳴り等の健康被害及び申請人宅に生じた振動被害は、被申請人が設置したヒートポンプ給湯機等から低周波音を発生・拡散させたことによるものであり、また、振動被害が悪化したのは、被申請人がアルミ塀を立てたことによるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が設置したヒートポンプ給湯機等からの低周波音と申請人に生じた頭痛等の健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和5年6月23日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第8号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日を開催しましたが、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、令和5年7月7日、調停を打ち切り、同年9月12日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 433KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

ページトップへ戻る