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福岡市におけるマンション屋外機からの騒音による健康被害原因裁定嘱託事件(平成30年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

 平成30年2月22日、公害紛争処理法第42条の32第1項の規定に基づき、福岡地方裁判所から、原因裁定をすることの嘱託がありました。
 嘱託事項は以下のとおりです。鉄道会社(被告)が運営するマンションの西側に設置した空調室外機・自家発電機・受電設備等の全ての屋外機の稼働音と、福岡市の住民1人(原告)に生じた健康被害との因果関係の存否について、原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被告が設置した屋外機から発生する騒音と、原告に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和元年12月17日、原告に平成26年10月以降に生じた健康被害と被告が設置した空調屋外機・自家発電機・受電設備等の屋外機の稼働音との間の因果関係の存否について、下記のとおり裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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