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市川市における工場からの騒音等による健康被害等責任裁定申請事件(平成25年(セ)第26号事件・平成30年(調)第5号事件)

事件の概要

 平成25年12月26日、千葉県市川市の住民14人から、食品会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人工場のパン焼き釜等の機械の稼働、物品の搬出入により、申請人らには、騒音、振動、悪臭等による不快感、睡眠障害等の健康被害が生じているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計1億6,000万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、千葉県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、5回の審問期日を開催するとともに、臭気及び騒音に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等や申請人及び被申請人代表者本人尋問を実施するなど、手続を進めたが、平成30年4月18日、申請人ら13人から申請を取り下げる旨の申出があり、また、その余の申請人ら2人(注:申請人ら1人について相続が発生し、相続人2人が手続を承継した。)に係る申請については、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定に基づき、職権による調停に移行するとともに、同法第34条第1項の規定に基づき、調停案が到達した日の翌日から起算して30日の期間を定めて調停案を当事者双方に送付し、受諾を勧告したところ、期限内に受諾しない旨の申出がなかったため、平成31年1月18日、同調停案で合意が成立したとみなされ、同法第42条の24第2項の規定により上記申請人2人の責任裁定の申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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