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市川市における銭湯からの大気汚染・悪臭による健康被害等職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(公調委令和年8(リ)第2号事件)

事件の概要

 市川市における銭湯からの大気汚染・悪臭による健康被害等職権調停事件は、千葉県市川市の住民1人が、申請人の元居住地近傍で銭湯を経営する者(被申請人A)及びマンションを建築する会社(被申請人建築会社B)を相手方として、被申請人Aが湯を沸かす薪(まき)窯で建築廃材等を使用して不完全燃焼を繰り返し、黒煙等の煤(ばい)煙と悪臭やPM2.5を含む化学物質やガス等を発生・拡散させ、被申請人建築会社Bが施工するマンションの建設に伴って風速、風向、風圧が変化し、被申請人Aが発生させている煤煙、悪臭、ガス等が申請人の元居住地へ誘導された結果、申請人は、家具、壁紙、寝具、衣類等に臭いが吸着する被害、咳(せき)、肺がん等のリスクの増加、頭痛、めまい等の健康被害が生じたとして、被申請人らに対し、損害賠償を求め、また申請人に生じた咳、肺がん等のリスクの増加、頭痛、めまい等の健康被害等は、被申請人Aが経営する銭湯で建築廃材等を使用し不完全燃焼によるPM2.5を含む化学物質等の煙を排出し、被申請人建築会社Bによるマンション建設に伴い風速、風向、風圧が変化したため、申請人の元居住地へ煙が誘導され、被害を拡大したことによるものである、との裁定を求めた事件について、職権で調停に付し、(令和5年(調)第12号事件)、令和6年2月1日、調停が成立した事件です。
 令和8年5月11日、前記調停事件の申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、申出人及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進め、令和8年9月8日、被申出人が本件調停条項に反していると認められず、また、義務履行勧告をする必要性も認められないとして、義務履行の勧告は行わないことに決定し、終結しました。

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