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一宮市における工場からの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第8号・令和7年(調)第6号事件)

事件の概要

 令和5年8月29日、愛知県一宮市の住民2人から、隣接する工場を所有するプラスチック金型製造会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人ら各自宅の屋根等が錆びつく、自動車に鉄粉が付着する、エアコン等の家電製品が故障する等の被害が生じたのは、被申請人が所有する工場から飛散する粉じん(鉄粉)によるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が所有する工場から飛散する粉じん(鉄粉)と申請人ら各自宅の屋根等が錆びつく、自動車に鉄粉が付着する、エアコン等の家電製品が故障する等の被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年6月12日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第6号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、2回の調停期日を開催し、裁定委員会が調停案を提示したところ、同年8月8日に開催した第3回調停期日において、当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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