平成29年(イ)第1号事件(平成29年9月12日付け回答)(道路新設工事並びにこれに伴う市道及び普通河川付替工事事業に係る収用委員会による土地収用法に基づく土地等の権利取得裁決及び明渡裁決に対する審査請求に関する意見照会)
事案の概要
本件は、道路新設工事等事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、残地への通行権や陸橋の構築請求権を従前より有していることが認められなかったこと及び収用対象地にある立木等の運搬が不可能な時期に明渡しの期限を設定されたことを理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
回答内容
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
回答書
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