平成29年(イ)第2号事件(平成31年3月28日付け回答)(ダム建設工事及びこれに伴う道路付替工事事業に係る国土交通大臣(地方整備局長)による土地収用法に基づく事業認定に対する審査請求に関する意見照会)
事案の概要
本件は、ダム建設工事等事業に係る土地収用法第17条第1項の規定に基づく事業認定に対し、当該事業用地の所有者である審査請求人が、当該事業の起業者、事業計画及び事業を行う必要性はそれぞれ同法第20条第2号ないし第4号の要件を満たさず、かつ、事業認定に至る手続に違法ないし不当な点があることを理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対して審査請求したものである。
回答内容
本件審査請求は、審査請求人の主張の一部については調査検討の上結論を出すべきであるが、その余の主張に係る審査請求は理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
回答書
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