平成30年(イ)第1号事件(平成31年3月18日付け回答)(ダム建設工事及びこれに伴う道路付替工事事業に係る収用委員会による土地収用法に基づく土地等の権利取得裁決及び明渡裁決に対する審査請求に関する意見照会)
事案の概要
本件は、ダム建設工事等事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、補償金の額が地目や現況と異なる評価で算出されたこと、移植予定の立木の補償には応じられないこと、交渉過程における起業者の約束が守られていないこと等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
回答内容
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
回答書
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