平成31年(イ)第1号事件(令和2年7月7日付け回答)(道路事業に係る収用委員会による土地収用法に基づく土地等の権利取得裁決及び明渡裁決に対する審査請求に関する意見照会)
事案の概要
本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、処分庁から参考人に位置付けられた審査請求人らが、土地所有者と認めなかった審理手続きには瑕疵があること、現在の所有者の特定やそれらの者に対する周知が不十分であること、別の者を所有者の可能性がある者と認定したことは誤りであること、残地を収用すべきこと等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
回答内容
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
回答書
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