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平成31年(イ)第2号事件(令和元年9月5日付け回答)(道路改築工事並びにこれに伴う道路及び水路付替工事事業に係る収用委員会による土地収用法に基づく土地等の権利取得裁決及び明渡裁決に対する審査請求に関する意見照会)

事案の概要

 本件は、道路改築等事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人らが、事業認定に違法があること、残地を収用すべきこと、審理手続に瑕疵があること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
  なお、処分庁の裁決の一部に法解釈を誤った違法はあったが、審査請求における理由の差替えを認めた。

回答内容

 本件審査請求は、理由がないものと考える。
 (詳細は回答書のとおりです。)

回答書

 回答書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
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