本件は、道路改築等事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、本件処分に係る一団の土地について、土地調書は疑義のあるものであり、審査請求人の所有を正確に反映していないことを理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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