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令和3年(イ)第2号事件(令和3年9月7日付け回答)(道路事業に係る収用委員会による土地収用法に基づく土地等の権利取得裁決及び明渡裁決に対する審査請求に関する意見照会)

事案の概要

 本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、補償額、残地、代替地等の最終条件提示を起業者が怠ったまま、一方的に収用手続に踏み切ったこと等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。

回答内容

 本件審査請求は、理由がないものと考える。
 なお、審査庁における手続に長期間を要したことについて、改善措置を講じることが必要である旨を付言した。
 (詳細は回答書のとおりです。)

回答書

 回答書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF【PDF 199KB】
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