本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、補償額、残地、代替地等の最終条件提示を起業者が怠ったまま、一方的に収用手続に踏み切ったこと等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
なお、審査庁における手続に長期間を要したことについて、改善措置を講じることが必要である旨を付言した。
(詳細は回答書のとおりです。)
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