本件は、道路新設工事及びこれに伴う道路付替工事に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、使用対象地の所有者である審査請求人が、本件土地の重要性及び水資源の存在が本件裁決では一切考慮されていないこと、本件事業ルートの経済合理性を処分庁が詳細に検討していないこと等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
なお、審査庁における手続に長期間を要したことについて、改善措置を講じることが必要である旨を付言した。
(詳細は回答書のとおりです。)
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