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令和3年(イ)第6号事件(令和4年3月30日付け回答)(道路事業に係る収用委員会による土地収用法に基づく土地等の権利取得裁決及び明渡裁決に対する審査請求に関する意見照会)

事案の概要

 本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、土地所有者の確定に係る違法があること、土地価格の評価に係る手続に違法があること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。

回答内容

 土地所有者は審査請求人とすべきであるが、その余の本件審査請求は、理由がないものと考える。
 (詳細は回答書のとおりです。)

回答書

 回答書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF【PDF 267KB】
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