本件は、鉄道事業及び道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、移転先のない審査請求人の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利並びに居住及び移転の自由の権利を害し日本国憲法の諸規定に違反していること、本件事業は一部の企業や住民の利益にしかならず公共の福祉に当たらないこと等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
なお、審査庁における手続に長期間を要したことについて、改善措置を講じることが必要である旨を付言した。
(詳細は回答書のとおりです。)
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