本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者である審査請求人が、本件事業対象地の収用に伴い残地となる土地について、従来利用してきた目的に供することは不可能であり、処分庁が残地収用の請求を認めないことは法の趣旨に反することを理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求のうち、本件裁決が本件事業対象地の収用に伴い残地となる土地を収用する土地及び明け渡すべき土地の区域に含めなかったことに係る部分は理由があるが、その余は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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