本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者及び賃借権者である審査請求人らが、任意交渉において起業者が不誠実な対応を続けた上、一方的に土地収用手続を開始したこと等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
回答書のPDFはこちらからご覧いただけます。【PDF 190KB】
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。