本件は、道路新設工事並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工事に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、審査請求人が、自身の所有する土地の一部が本件裁決の使用し、明け渡すべき土地の区域に含まれておらず、所有者である審査請求人に補償をしないことは憲法の規定に違反すること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。