本件は、線路建設工事に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、審査請求人が、本件事業の施行により本件土地の収用に伴い残地となる土地に影響が生じるのであるから、憲法第29条に基づき、正当な補償を検討し、その結論と理由を本件裁決において明らかにすべきであること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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