本件は、産業団地造成事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、審査請求人が、本件事業に係る事業認定には違法性があるため、本件裁決は違法性を承継して、違法となること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。