総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 兵庫県稲美町におけるほ場整備工事に伴う地盤沈下による財産被害責任裁定申請事件(平成29年(セ)第8号事件)

兵庫県稲美町におけるほ場整備工事に伴う地盤沈下による財産被害責任裁定申請事件(平成29年(セ)第8号事件)

事件の概要

 平成29年12月11日、兵庫県稲美町の住民1人から、兵庫県を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が実施した申請人宅西側におけるほ場整備工事を実施した際、法面を保護する工事を行わなかったため、申請人宅敷地の土が流出し、その結果、申請人宅の柱が傾き、タイルや壁にひび割れ等の被害が生じ、倒壊する可能性が高い状態となったこと等から、申請人宅と同程度の住宅を確保するため、被申請人に対し、損害賠償金7447万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、ほ場整備工事と申請人宅の被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査及び委託調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和2年1月14日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

ページトップへ戻る