伊丹市における卸売会社からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和6年(ゲ)第1号事件・令和7年(調)第5号事件)
事件の概要
令和6年1月9日、兵庫県伊丹市の住民1人から、卸売会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました
申請内容は以下のとおりです。
申請人に生じた精神的苦痛、睡眠不足等の健康被害は、被申請人会社が騒音を発生、拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、兵庫県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人の会社が騒音を発生、拡散させたことと申請人に生じた精神的苦痛、睡眠不足等の健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局による現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年3月25日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第5号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、3回の調停期日を開催し、裁定委員会から調停案を提示したところ、同年6月18日に開催した第4回調停期日において、当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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