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沖縄県糸満市字米須(こめす)(沖縄戦跡国定公園)地内の鉱物掘採に係る措置命令に対する取消裁定申請事件(公調委令和3年(フ)第1号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、申請人から、沖縄県知事(処分庁)が行った沖縄県糸満市字米須(沖縄戦跡国定公園)地内の鉱物掘採に係る措置命令(以下「本件処分」という。)について、取消しを求める裁定の申請を令和3年8月6日付けで受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。
 処分庁は、申請人がした自然公園法第33条第1項に基づく沖縄県糸満市字米須(沖縄戦跡国定公園の普通地域)地内における掘採行為に係る届出を令和3年3月18日に受理し、同年5月14日、申請人に対し、戦跡公園の風景の保全等の必要があるとして、同法第33条第2項に基づき以下の(1)〜(4)の措置の実施を命じました。
 (1) 遺骨の有無について関係機関と連携して確認し、関係機関による遺骨の収集に支障が生じないよう措置を講じること。
 (2) 掘採区域の周辺、特に掘採区域の敷地境界に接している慰霊碑の区域における風景へ影響を与えないよう、必要に応じ、植栽等の措置を講じること。
 (3) (2)を踏まえ、周辺植生と同様の植物群落に原状回復すること。
 (4) (1)〜(3)の各措置について、掘採開始前に県に報告し、協議すること。
 これに対し、申請人は、本件処分は同法第33 条第2項の「当該公園の風景を保護するために必要があると認められるとき」に該当しないとして、同年8月6日付けで同処分(措置命令)の取消しを求めて裁定を申請しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件裁定申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、4回の審理期日を開催するなど、審理手続を進めましたが、令和5年1月6日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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