石見銀山遺跡関係地域(島根県)の指定請求事件
請求の概要
平成16年2月12日、島根県知事から、世界遺産候補である石見銀山遺跡の保存・継承と県の重要な観光資源の保護を図るため、鉱業法第3条に規定する鉱物全部について、島根県大田市、温泉津町及び仁摩町の地内並びに温泉津町及び仁摩町地先海面の計4,370.99ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定するよう請求があった。
手続の概要
公害等調整委員会は、平成16年3月17日、指定請求の公示を行うとともに、同日付けで経済産業大臣及び文化庁長官に対して意見照会を、島根県知事に対しては現況照会を行った。また、専門家、公害等調整委員会の担当委員等による現地調査を実施するとともに、10月6日に上記の専門家を含む公述人9名の出席の下に公聴会を開催した。さらに、10月7日に鉱業出願人、水利権者、土地所有者などの利害関係人の審問を行った。
指定
公害等調整委員会は、平成16年12月6日第920回委員会議で、指定鉱物の範囲については、鉱業法第3条に規定する鉱物全部を対象とし、地域指定の範囲については、請求地域のうち、(1)鉱物の賦存が認められず、将来的にも鉱業実施の可能性がない海面、(2)経済的に十分稼行可能なけい砂鉱床が賦存する一方で、鉱物の掘採が行われたとしてもその周辺に所在する文化財の保全に重大な支障が生じるおそれは少ない一部の地域を除き、4,018.53 ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定することを決定し、
平成17年1月11日官報で公示した。
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