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宮城県岩沼市押分字西土手地内の賃借権設定不許可処分に対する取消裁定申請事件(平成24年(フ)第2号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、平成24年8月23日付けで、宮城県岩沼市の申請人から、宮城県知事(以下「処分庁」という。)が行った農地法第5条第1項の不許可処分の取消しを求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。

 申請人が処分庁に対し、平成24年4月10日及び18日、砂利採取を目的として、農地法第5条による許可申請及び砂利採取法第16条による認可申請をしたところ、処分庁は、砂利採取法第16条による申請については認可処分を行ったものの、農地法第5条による申請については、本件農地が被相続人名義であり、所有権を有している相続人全員の同意を得ていないため、農地法第5条第2項第3号の規定により、申請に係る用途に供することが確実と認められないとして、平成24年7月4日付けで不許可の処分をした。

事件の終結

 公害等調整委員会裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)は、平成25年9月10日付けで、以下の理由により申請人の本件裁定申請を却下しました。

 農地法第5条第2項第3号の不許可事由に関する本案の争点は、(1)本件農地が単独所有か否か、(2)本件農地が共有の場合、農地法第5条による許可申請において本件農地の共有者全員の同意が必要か、(3)共有者全員の同意を得ていなくとも本件農地の現実の管理占有状況などから申請に係る用途に供することの確実性を判断すべきかなどであって、これらは、公害等調整委員会が専門性を有する土地利用調整の見地から判断すべき事項ではなく、専ら農地法の解釈の問題にすぎないというべきである。
 よって、本件裁定申請の理由は、農地法第53条第2項所定の事由に該当せず、不適法であるから、本件裁定申請を却下する。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


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