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自動車排出ガスによる大気汚染被害調停申請事件(平成31年(調)第1号事件・令和元年(調)第2号事件)

事件の概要

 平成31年2月18日、東京都など6都府県の住民93名(以下「申請人患者ら」という。)及び法人でない社団1団体から国(代表者環境大臣。以下「被申請人国」という。)及び自動車メーカー7社(以下「被申請人メーカーら」という。)を相手方(被申請人)として、公害等調整委員会に調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。
  • (1) 被申請人国は、気管支ぜん息等の対象疾病及びその続発症の医療費の自己負担分の補償を救済内容とした新たな大気汚染公害医療救済制度(以下「本件救済制度」という。)を創設すること。
  • (2) 被申請人メーカーらは、本件救済制度につき相応の財源負担をすること。
  • (3) 被申請人国及び被申請人メーカーらは連帯して、申請人患者らに対し、損害賠償金合計9400万円を支払うこと。
 なお、令和元年7月4日、申請人患者ら3人から申請を取り下げる旨の申出がありました。
 その後、令和元年8月23日、東京都など4都県の住民14人から、同様の内容の調停を求める申請があり(公調委令和元年(調)第2号事件)、同年9月11日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに調停委員会を設け、11回の調停期日を開催するなど、手続を進めたものの、令和3年12月8日、調停委員会は、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、公害紛争処理法第36条第1項の規定により調停を打ち切り、本事件は終結しました。

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