鹿児島県岩石採取計画認可処分取消裁定申請事件(平成12年(フ)第5号)
事件の概要
b島の西12kmにあるa島における岩石の採取計画について、平成12年8月9日付けで鹿児島県知事がした採石法に基づく認可処分に対し、D漁業協同組合員ら合計3名が、水産業の被害をこうむるおそれがあること、○○ジカ等の棲息する自然が破壊されることなどを理由として、本件認可処分の取消しを求めたもの。
事件の終結
裁定委員会は、平成13年7月16日付けで、(1)本件計画に基づいて行う岩石の採取がa島周辺海域の水産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとまで認めることはできず、(2)a島及びその周辺の自然を破壊すること自体は、採石法第33条の4の不認可事由に該当しないなどとして、2名の漁業協同組合員の本件裁定申請を棄却し、また、申請の適格を欠くとして、他の1名の本件裁定申請を却下した。
裁定書
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