鎌ケ谷市における医療施設からの騒音等による健康被害原因裁定申請事件(平成22年(ゲ)第7号事件)
事件の概要
平成22年12月2日、千葉県鎌ケ谷市の住民1人から、医療法人と同法人の経営者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人が健康被害を生じたのは、被申請人医療施設の厨房のボイラーから発生する機械騒音、低周波音及び振動並びにエアコン室外機の音によるものである、との原因裁定を求めるものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、平成23年5月16日、騒音及び低周波音と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査、現地測定調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成24年8月27日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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