鎌ケ谷市における病院の空調設備からの騒音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和5年(セ)第6号事件)
事件の概要
令和5年7月18日、千葉県鎌ケ谷市の住民2人から、医療法人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人らの近隣で被申請人が運営している病院の屋上に設置されている空調設備から音(定義上、いわゆる低周波音には該当しないが、非常に低い音)を発生させたことにより、申請人らは、不眠、頭痛、神経性胃炎、イライラ感等に悩まされ続け、かつては内科・胃腸科の医院に通院するなど、多大な精神的・身体的被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計660万等の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、専門委員1人を選任するなど、手続を進めましたが、令和6年7月1日、申請人らの本件裁定申請は、いずれも実質的には既に確定した判決と同一の紛争を蒸し返すもので信義則に反する不適法な裁定の申請であり、その欠陥を補正することができないものであるから、公害紛争処理法第42条の13第1項の規定に基づき、これを却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
決定書
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