鎌倉市における室外機からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和6年(ゲ)第2号事件)
事件の概要
令和6年2月13日、神奈川県鎌倉市の住民1人から、隣人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた不快感、圧迫感、睡眠障害等の身体的被害は、被申請人宅に設置しているエアコン室外機から低周波音を発生させたことによるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、神奈川県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人宅に設置しているエアコン室外機から低周波音を発生させたことと申請人に生じた不快感、圧迫感、睡眠障害等の身体的被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、同年10月7日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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