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亀山市西部森林地域及び関宿周辺地域関係地域(三重県)の指定請求事件

請求の概要

 平成20年3月28日に、三重県知事から、亀山市の西部に位置する鈴鹿山脈及び布引山地の森林地域並びに亀山市関宿伝統的建造物群保存地区を含むその周辺地域において鉱物の掘採が行われるならば、水源の確保に支障を生じ、土砂流出災害の発生のおそれが増大し、貴重な自然や歴史的、文化的景観が破壊され、また、稀少野生動植物の生息・生育の場が失われるおそれがあるため、鉱業法第3条に規定する鉱物全部について、同地域の11,560.42ヘクタールを鉱区禁止地域に指定するよう請求があった。

手続の概要

 公害等調整委員会は、平成20年5月2日に指定請求の公示を行い、5月9日に経済産業大臣に対して意見照会を、三重県知事に対して現況照会を行った。
 また、専門家、公害等調整委員会の担当委員等による現地調査を実施するとともに、平成22年5月20日には同専門家を含めた公述人等から意見を聴取するため公聴会を開催した。

指定

 公害等調整委員会は、第1059回委員会議(平成22年6月21日)において、指定鉱物の範囲については、鉱業法第3条に規定する鉱物全部を対象とし、地域指定の範囲については、請求地域において鉱物の掘採が行われるならば、水源の確保に支障を生じるおそれがあり、また、土砂流出災害の発生のおそれが増大すると認められることから、請求どおり、同地域の11,560.42ヘクタールを鉱区禁止地域に指定することを決定し、平成22年7月9日官報PDFで告示した。(平成23年2月15日官報で境界点位置の一部を訂正)

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