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神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件(平成18年(セ)第2号事件)

事件の概要

 平成18年7月24日、茨城県神栖市の住民34人から、国(代表者内閣総理大臣)及び茨城県を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。申請の内容は以下のとおりです。申請人らの健康被害、財産及び精神的損害は、居住する地区の井戸水から検出されたヒ素によるものであり、その原因は、旧日本軍が第二次世界大戦中に保有した毒ガスないし毒ガス原料が、戦後投棄されたことにあるところ、被申請人国には、毒ガス原料等の高度な法的管理保管義務の不履行があり、被申請人県には、平成11年に近傍の井戸において高濃度のヒ素が検出されていたことを把握していたにもかかわらず必要な調査等を怠った規制権限不履行があるとして、被申請人らに対し、連帯して、各申請人に対する損害賠償金300万円(一部請求)の支払を求めるものです。
 その後、平成20年9月29日、同一原因による被害を主張する住民5人から参加の申立てがあり(平成20年(セ)第4号事件)、裁定委員会は、同年11月11日、これを許可しました。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、17回の審問期日を開催するとともに、平成19年11月1日及び20年3月10日、ヒ素による健康被害等に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員5人を選任(うち1人は、死亡により、平成21年11月1日付けで解任)し、現地調査、申請人の健康調査、現地証拠調べ、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成24年5月11日、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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