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神栖市におけるビル解体工事等による振動被害原因裁定申請事件(平成24年(ゲ)第4号事件・平成24年(調)第7号事件)

事件の概要

 平成24年3月8日、茨城県神栖市の住民1人から、建物解体会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。 
 申請の内容は以下のとおりです。申請人の家屋に亀裂、隙間が生じ、アンテナ線が脱落したのは、被申請人が施工したビル及びアスファルト解体工事、撤去作業によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成24年11月28日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成24年(調)第7号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年12月19日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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