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神埼市における水利工事による振動被害責任裁定申請事件(平成22年(セ)第1号事件)

事件の概要

 平成22年4月5日、佐賀県神埼市の住民1人から、国(代表者農林水産大臣)を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が筑後川下流の農業水利工事を行った際、バイブロハンマーを使用した矢板打設工事により、申請人宅に長時間振動を与え、新築家屋のコンクリート基礎や壁にひび割れ等の被害が生じたとして、被申請人に対し、損害賠償金3,600万円の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の現地期日を開催するとともに、平成22年11月15日、建築構造に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するほか、現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成24年6月13日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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