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刈谷市における産業廃棄物処理施設からの振動・騒音被害責任裁定申請事件(平成24年(セ)第1号事件)

事件の概要

 平成24年2月1日、ガソリンスタンド等を営む会社1社と愛知県日進市の住民1人から、廃棄物処理業者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人会社の隣地にある被申請人の工場の操業に伴う、リフトやユンボなどによる作業で発生する振動・騒音により、申請人会社の倉庫の壁等に亀裂が入ったほか、申請人個人が受忍限度を超える振動・騒音のため精神的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計1,779万5,757円等の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の12第3項の規定に基づき、愛知県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査、申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成25年5月28日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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