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春日部市における悪臭による健康被害原因裁定申請事件(平成27年(ゲ)第3・6号事件)

事件の概要

 平成27年7月7日、埼玉県春日部市の住民1人から、近隣住民1人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じている睡眠障害、味覚の変化及び鼻の痛みは、被申請人が経営するクリーニング店のボイラー・作業場から化学物質を発生・拡散させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。
 その後、同年11月5日、同申請人から、別の近隣住民1人を相手方(被申請人)として同内容の原因裁定を求める申請があり(平成27年(ゲ)第6号事件)、平成27年11月10日、これを併合して手続を進めることを決定しましたが、平成27年12月9日、申請人から平成27年(ゲ)第3号事件についての申請を取り下げる旨の申出がありました。

事件の経過処理

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成28年3月25日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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