葛飾区における介護施設からの騒音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和5年(セ)第8号・令和6年(調)第7号事件)
事件の概要
令和5年8月1日、東京都葛飾区の住民1人から、隣接する医療法人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人が経営する介護施設の運営に伴う騒音(従業員やクリーニング業者等の車両の走行音、従業員の話し声、従業員の業務等に伴って発生する騒音)により、申請人は著しい精神的苦痛等を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金550万円等の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和6年8月27日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和6年(調)第7号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年9月10日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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