葛飾区における電気通信設備からの騒音等による健康被害原因裁定申請事件(平成22年(ゲ)第4号事件)
事件の概要
平成22年9月9日、東京都葛飾区の住民1人から、通信会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人の頭痛、耳鳴り、不眠等の健康被害は、申請人宅の隣地にある被申請人の基地局内外に設置された電気通信設備から生ずる騒音又は振動(低周波騒音及び低周波振動を含む。)によるものである、との原因裁定を求めるものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するとともに、平成23年2月8日、騒音及び振動(低周波を含む。)と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、平成25年4月4日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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