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川越市における室内機等からの騒音による健康被害原因裁定嘱託事件 (令和3年(ゲ)第9号事件)

事件の概要

 令和3年8月11日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、さいたま地方裁判所川越支部から、原因裁定をすることの嘱託がありました。
 嘱託事項は以下のとおりです。原告らに生じた健康被害は、植物栽培販売会社(被告)が温室に設置した室内機及び室外機の稼働音によって生じたものであるかについて、原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被告が温室に設置した室内機及び室外機の稼働音と原告らに生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和5年1月12日、原告らに生じた健康被害と被告が温室に設置した室内機及び室外機の稼働音との間の因果関係は認められないとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 366KB]
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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