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川口市における住宅工事に伴う大気汚染等による健康被害原因裁定申請事件

事件の概要

 平成22年11月8日、埼玉県川口市の住民1人から、申請人の体に障害が起きたのは、被申請人住宅施工会社が施工した住宅建築工事で、木くず、化学物質、臭いを発生させたことによるものである、との原因裁定を求めたものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成23年10月18日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成23年(調)第5号事件)、裁定委員会が自ら処理することとした。同年11月21日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

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