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川崎市における幼稚園からの騒音被害責任裁定申請事件(平成29年(セ)第4号事件・平成29年(調)第4号事件)

事件の概要

 平成29年3月13日、神奈川県川崎市の住民2人から、隣接する学校法人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、被申請人が経営する幼稚園から発せられる人声、楽器、機械音の騒音により、平穏で落ち着いた生活が妨げられ、窓を開けられない生活を強いられるなど、長年にわたり精神的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計451万円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の12第3項の規定に基づき、神奈川県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するとともに、幼稚園施設の防音設備及び幼稚園から発せられる騒音と精神的苦痛についての因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成29年12月8日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委平成29年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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