加須市における地下水汲上げによる地盤沈下被害原因裁定嘱託事件(平成23年(ゲ)第7号事件)
事件の概要
平成23年9月7日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、さいたま地方裁判所から、原因裁定を求める嘱託がありました。
嘱託事項は以下のとおりです。埼玉県加須市の住民1人(原告)が所有する土地の地盤沈下及び地上建物の柱・床・塀の傾斜、外壁・内壁・土間・塀等に亀裂が生じたのは、同市住民2人(被告ら)が、昭和52年頃以降において、原告所有地の境界線から110cmの地点に設置した井戸から地下水をくみ上げたことによるものであるかどうかについて、原因裁定を求めるというものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するとともに、地下水のくみ上げと地盤沈下との間の因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局による現地調査等、申請人本人及び被申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年9月29日、別添のとおりの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
裁定書文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。
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