神奈川県清川村における道路工事に伴う地盤沈下等による財産被害原因裁定嘱託事件(平成27年(ゲ)第1号事件)
事件の概要
平成27年1月13日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、横浜地方裁判所小田原支部から、原因裁定を求める嘱託がありました。
嘱託事項は以下のとおりです。神奈川県清川村住民2人(原告ら)が所有する建物に生じた傾き、クラック等の被害は、建設会社(被告A)が清川村(被告B)から請け負って行った各村道改修工事に伴う地盤沈下及び振動によるものであるかについて、原因裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、被告参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成28年1月26日、別添のとおりの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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