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小平市における工場からの大気汚染による財産被害責任裁定申請事件(令和元年(セ)第5号事件・令和2年(セ)第1号事件・令和2年(セ)第2号事件・令和2年(セ)第9号事件・令和4年(調)第2号事件)

事件の概要

 令和元年9月19日、東京都小平市で事業を営む法人から、近接地に工場を有する法人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、近接する被申請人の工場から排出された物質によって増殖したカビの一種により、申請人の事業所の外壁に異常な黒ずみが発生したとして、被申請人に対し、損害賠償金1130万4802円の支払を求めたものです(その後、請求金額は1008万8038円(令和3年3月末時点)に変更)。
 その後、令和2年2月26日、同市の住民1人から(令和2年(セ)第1号事件)、同年3月12日、同市の住民1人から(令和2年(セ)第2号事件)、同年11月17日、同市の住民1人から(令和2年(セ)第9号事件)、同一原因による被害を主張する参加の申立てがあり、裁定委員会は、同年3月24日(令和2年(セ)第1号事件)、同年4月7日(令和2年(セ)第2号事件)、同年12月21日(令和2年(セ)第9号事件)これを許可しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人の工場から排出された物質と申請人らの事業所等の黒ずみ発生との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和4年6月14日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(令和4年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年6月23日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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