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国分寺市における運動施設からの騒音による財産被害等責任裁定申請事件(平成30年(セ)第4号事件)

事件の概要

 平成30年8月28日、東京都国分寺市の住民2人から、国分寺市を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、被申請人が賃借し、運営している運動施設での剣道の練習で発生する騒音により、睡眠妨害、動悸等に悩まされ、また、精神的苦痛を受けているとして、同運動施設を運営している被申請人に対し、申請人ら宅の防音対策費用及び精神的苦痛に対する慰謝料として、被申請人に対し、損害賠償金合計385万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、東京都公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、運動施設からの騒音と申請人らに生じた健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めましたが、令和2年9月14日、申請人らから申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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